オーストラリア連邦政府は現在、一時滞在ビザで渡航し、オーストラリア国内で農業に従事している海外からの就労者に対してビザ規定の緩和を検討しているというメディアリリースが2020年4月4日に発表されました。
オーストラリアの食糧生産は海外から一時滞在ビザで渡航しファームワークに従事している労働者に支えられており、コロナウイルスの影響による入国制限によって農場の労働力確保に問題が発生することを防ぎたいということが主な目的となります。
主な発表内容:要約
本発表の解説と気になるポイント
今回の発表で日本国籍保有者に該当する項目は、ワーキングホリデービザでファームワーク(主に農業)に従事する人がビザ規定の緩和になる可能性が出たということでしょう。
1点目はワーキングホリデービザでは一部エリアを除いて、同一雇用主では6ヶ月を超えて働けません。
この規則が緩和されると同じ雇用主で就労が続けられるため、ビザ規定のために雇用主を変更する(ファームをまた探す)必要がなくなります。
2点目はビザ延長の可能性が出たということで、どういったビザ制度が適用されるか2020年4月4日時点では判明していませんが、ファームワークをすることを条件にオーストラリアに合法的に滞在延長できる道筋ができるかもしれません。
現在はワーキングホリデービザはファームワークを条件に3年目までの延長が可能ですので、本規定も利用しながら滞在計画を検討すると良いでしょう。
注意事項としては、ファームワークに従事する前に14日の自己隔離措置が必要という点と、自己隔離はオーストラリア連邦政府サイトに登録が必要だということです。
自己隔離措置の罰則規定は州によって異なりますが、過料(罰金)が課せられるため必ず遵守するようにしましょう。