新型コロナウィルスを受けたファームワーク・ワーホリメーカーへの暫定処置

ビザニュース

オーストラリア連邦政府は現在、一時滞在ビザで渡航し、オーストラリア国内で農業に従事している海外からの就労者に対してビザ規定の緩和を検討しているというメディアリリースが2020年4月4日に発表されました。

オーストラリアの食糧生産は海外から一時滞在ビザで渡航しファームワークに従事している労働者に支えられており、コロナウイルスの影響による入国制限によって農場の労働力確保に問題が発生することを防ぎたいということが主な目的となります。

主な発表内容:要約

  • 季節労働プログラムとPacificLabourSchemeによって渡航した労働者は、最大12ヶ月まで登録された雇用主のもとで就労を延長可能とする。
  • 季節労働プログラムとPacificLabourSchemeに認可された雇用主は、引き続きオーストラリア政府機関が定める規則に従って、オーストラリア国籍保有者の採用を優先的に検討することを求める
  • ワーキングホリデービザの渡航し、農業や食品工場で働く滞在者については、同一雇用主のもとで6ヶ月以上働けないという規定が免除され、直近6ヶ月以内にビザが失効する場合は、さらなるビザの申請資格(農業や食品工場で就労することを条件に)を検討する
  • 他地域からの移動者(でかつ農業で就労する予定の者)について、14日間の自己隔離期間を設定する
  • 自己隔離の遵守と、新型コロナウイルスの拡大防止を行うために、州やエリアが定める規定の遵守も求める。
  • 雇用主はソーシャルディスタンスを確保できる住居を季節労働者に対して提供しなければならない
  • 雇用主と労働者間で、遵守が必要な規則と住居の基準が満たされた契約を結ぶ必要がある
  • 本発表の解説と気になるポイント

    今回の発表で日本国籍保有者に該当する項目は、ワーキングホリデービザでファームワーク(主に農業)に従事する人がビザ規定の緩和になる可能性が出たということでしょう。
    1点目はワーキングホリデービザでは一部エリアを除いて、同一雇用主では6ヶ月を超えて働けません。
    この規則が緩和されると同じ雇用主で就労が続けられるため、ビザ規定のために雇用主を変更する(ファームをまた探す)必要がなくなります。
    2点目はビザ延長の可能性が出たということで、どういったビザ制度が適用されるか2020年4月4日時点では判明していませんが、ファームワークをすることを条件にオーストラリアに合法的に滞在延長できる道筋ができるかもしれません。
    現在はワーキングホリデービザはファームワークを条件に3年目までの延長が可能ですので、本規定も利用しながら滞在計画を検討すると良いでしょう。

    注意事項としては、ファームワークに従事する前に14日の自己隔離措置が必要という点と、自己隔離はオーストラリア連邦政府サイトに登録が必要だということです。
    自己隔離措置の罰則規定は州によって異なりますが、過料(罰金)が課せられるため必ず遵守するようにしましょう。

    出典
    Joint media release with the Hon Michael McCormack and the Hon Allan Tudge MP – Supporting the agriculture workforce during COVID-19

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