テンポラリーアクティビティービザ(サブクラス408)−コロナウィルス対応措置

このビザは新型コロナウィルスによって影響を受けた一部の一時滞在ビザでオーストラリアに滞在する渡航者を対象に滞在延長を可能とするビザとなります。
408ビザは、同時に政府によるイベントで特別に発給されるビザの一つでありますが、今回救済措置として本ビザの規定にコロナウィルスによって出国が不可能な方への規定が追加された形となります。

現時点では、未確定の情報も含まれています。

ビザ概要

タイプ:一時滞在ビザ
有効期限:未発表
ビザ申請費用:パンデミック対象は無料
旅行規定:オーストラリア出入国可(現在は入国制限のため不可)
ビザ許諾条件:オーストラリア国内に滞在していること

ビザ申請資格

1.現在オーストラリア国内にいること
2.新型コロナウィルス(COVID-19)パンデミックによりオーストラリア国外へ出国できないこと
3.以下のうちいずれかを満たすこと
3-1. 現在の一時滞在ビザが28日以下で失効する
3-2. 408ビザを申請する28日以上前に一時滞在ビザが失効していないこと。(一時滞在ビザが失効して28日以上経過していないこと)
4.408ビザ以外の一時滞在を申請することが不可能であること。

特別規定

上記の申請資格に加えて農業・老人看護・医療に関連する業種に従事する労働者でオーストラリア国内で引き続き労働に従事する場合は、就労許可がおりる

特別規定に伴う条件

“have evidence from their employer that they have ongoing work in a critical sector and that
an Australian Citizen or Permanent Resident cannot fill the position.”
必須の分野において継続した労働をしている雇用主からの証明を持っていること。ただし、オーストラリアの市民権・永住者を雇うことが不可能な場合。

“Working holiday makers working in critical sectors such as agriculture, food processing, health care,
aged care, disability care and childcare who are not eligible for any other visa and are unable to
return to their home country can apply for the COVID-19 Pandemic event visa. ”
必須の分野(農業・食品加工・医療・福祉・児童福祉)に従事しているワーキングホリデービザで労働する者でかつ他のビザを取得できる条件を満たさないこと。
そして、母国に戻ることが困難な場合(日本人は基本的には戻れるのでこの規定を満たすとみなされるかは不明)であれば、パンデミックイベントビザに申請ができる。

ビザ有効期限と就労条件

パターン1 農業・老人看護・医療に関連する業種に従事していないビザ申請者
有効期限 最大6ヶ月まで
就労   不許可

パターン2 農業・老人看護・医療に関連する業種に従事する労働者のビザ申請
有効期限 最大12ヶ月まで
就労   許可 ただし、申請した職種での就労に限る

ただし、ビザの有効期限は母国に戻ることができない範囲とされている。

ビザ解説

申請資格の2を満たさないため、2020年4月6日時点ででオーストラリアに留まる日本人(永住者を除く)は、国際線が就航しているため本ビザが適用はされない可能性が高い。
しかし、特別規定の農業(ファームワーク)や老人看護・医療従事者においては引き続きオーストラリアで就労するために本ビザ規定が適用できる可能性がある。
いずれにせよさらなる詳細の発表を待つ必要がある。

2020年4月14/22日アップデート
オーストラリア内務省の新型コロナウィルス関連情報にも408ビザについて内容追記されました。
ワーキングホリデービザ対象者についての408ビザは”セカンド・サードワーキングホリデーの規定を満たせない”こと、”オーストラリアからの祖国への帰国が難しい”場合に申請を勧めるとなっています。
また、年齢・健康・無犯罪証明などのビザ申請条件は満たすことが条件とされています。

ビザ申請方法

4月22日時点では、408ビザの共通申請フォームより、” Australian Government Endorsed Event ”を選択し、申請書類を埋める必要がある。
ビザ申請費はNil(無料)を申請フォームに入力する。必要がある。

勤務証明

Critical Sectorと定義されている農業・老人看護・医療に関連する業種に従事する労働者のカテゴリーで申請する場合は、同業界で現在就労していることの勤務証明が必要となります。

    雇用開始日がわかること。
    勤務している業種・職種内容がわかること
    オーストラリア国籍や永住権者の雇用で不十分であること

追加の証拠として、給与明細や契約書、または雇用主からのレターを提出することも可能です。
医師・看護師においては、正式な資格を証拠として提出すること、また病院やクリニックからの雇用のオファーレターを提示することが必要です。

帰国困難および他のビザオプションがとれない理由を説明した文書

母国に帰れない理由とオーストラリアに滞在を希望する場合は他のビザ(学生ビザ・セカンドワーキングホリデービザ・サードワーキングホリデーなど)が取得できない理由を文章で説明する必要があります。また、旅行制限が解除された場合に、どのように帰国する計画であるかも文章で説明しなければいけません。

オーストラリア内務省提供のFAQ日本語訳

Q.いつパンデミックイベントビザを申請可能ですか?

オーストラリア国内から出国不可能になった場合のみに申請すべきです。現在滞在している一時滞在ビザの有効期限が28日を下回り、他のビザの選択肢が無い場合に申請できます。
※学生ビザやセカンド・サードワーキングホリデー・観光ビザなどが申請可能な状態であるとビザ許可がおりない可能性がある。

Q.必須分野で働いていない場合はパンデミックイベントビザを申請できませんか?

特別規定に該当しないため、他のビザ選択肢がまったくない状態であれば申請できる可能性があります。

Q.ビザ許可の条件に就労可能が入るかどのようにわかりますか?

必須分野で働いているビザ申請者であれば、就労可能な条件が付与されます。しかし特別規定に該当しない場合は、就労が可能ではありません。
就労可能な条件としては以下が適応されます。
“ビザ保有者は、ビザ申請時に申請した雇用主または、申告した分野に限って就労が可能である。”

つまり、医療分野で従事し、雇用主からの証明書類を使いビザ申請した場合は、医療分野で働くことが就労の条件となります。
このビザを申請し、全く異なる分野(飲食店や事務作業)で就労した場合はビザ規定違反となりビザ取り消しの対応となる可能性があります。

Q.今、オーストラリア国外にいますがビザ申請できますか?

申請できません。オーストラリア国内にいる一時滞在者のみが申請可能です。

Q.健康診断は必要ですか?

必要です。ビザ申請者や同時にビザ申請を行う家族は健康診断が必要となります。

Q.ブリッジングビザですが408ビザは申請できますか?

ビザ申請要件を満たしていれば、ブリッジングビザでも申請可能です。ただし、ブリッジングビザで他のビザ申請を制限する条件がある場合は申請はできません。
また、ブリッジングビザになってから28日以上経過している場合も申請はできません。

関連トピック:
新型コロナウィルスを受けたファームワーク・ワーホリメーカーへの暫定処置

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当サイトはオーストラリア内務省の情報に基づき作成しておりますが、法律の変更や解釈により該当しない情報となる可能性があります。
また、ビザ申請自体のアドバイスをするものではなく、本情報を利用してビザ申請を行ったとしても当方で責任は負いません。

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